〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月1丁目32番3号内田マンション2階
お気軽にお問合せ・ご相談ください
相続開始を知った時から3か月以内に相続放棄の手続きを行う必要がありますが、過ぎた場合であっても正当な理由があれば「上申書」を作成することにより、申述が認められる場合があります。この場合には慎重に対応する必要がありますので、専門家に作成してもらうことを強くお勧めします。
いざ戸籍謄本等添付書類を収集するとなると、慣れていない方が作業をするとなると非常に骨が折れる作業になります。普段行っている当センターが添付書類の収集を代行します。
相続放棄は認められたが、自動的に次順位の相続人に裁判所から通知はいきません。また裁判所から自動的に債権者・役所に通知がいくわけではありません。それらの通知の代行を行います。
「3か月期限が過ぎた」プラン | 110,000円(税込) |
---|
※申述書作成、戸籍謄本等添付書類取集、照会書回答支援、上申書作成、債権者・役所・親族への通知代行を行います。
※実費は別途かかります。
※2人より20%割引します。。