〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月1丁目32番3号内田マンション2階
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申述書作成、戸籍謄本等添付書類収集、裁判所提出代行、照会書回答支援、親族への通知代行をすべて行います。
相続放棄には、戸籍謄本等を提出する必要があります。しかし戸籍謄本を集めるには結構骨が折れます。このような手間を省くことができます。
相続放棄が認められた後、次順位の相続人へ相続権が移りますが、裁判所はその方々に通知は行いません。するといつの間にか相続権が移ることになり、寝耳に水になることを避けるために、次順位の相続人に通知を行います。
裁判所に関する手続き代行プランサービス | 55,000円(税込) |
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※申述書作成、提出代行、戸籍謄本等収集代行、照会書への回答支援、親族への通知代行を行います。
※2名様より20%割引します。
※実費は別途かかります。
※債権者への通知代行は行いません。