〒211-0025 神奈川県川崎市中原区木月1丁目32番3号内田マンション2階
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司法書士
(簡易裁判所訴訟代理認定司法書士第1101150号)
行政書士(試験合格・未登録)
宅建士(試験合格・未登録)
1977年 東京都品川区高輪生まれ 千葉県育ち
2001年3月 駒澤大学法学部法律学科卒業
2010年11月 司法書士試験合格
2012年8月 横浜市岡野にて開業
2018年9月 川崎市中原区に移転
神奈川県司法書士会所属 第1795号
公益社団法人リーガルサポート 所属
この度は当ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
私は司法書士事務所開業以来、相続に関する様々なご相談を頂きました。
近年「相続放棄」に関してご相談が多くなる傾向にあります。
故人の相続には、プラスの遺産(預貯金・不動産・証券等)とマイナスの遺産(借金)がございます。このマイナスの遺産(借金)を受け継ぎたくない場合には「相続放棄」が出来ますが、プラスの遺産(預貯金・不動産・証券等)を含めて「相続放棄」を行う必要があります。
また故人の死亡を知った時から3か月以内に行う必要があります。
・故人が借金を残して亡くなったが、後世代に相続が移ってしまった為、債権者より督促の通知が来た。
・自分と交流の全くない故人が不動産の名義人だったが、何十年も空家状態のままになっており、行政から空家の対応の通知を受けた。
・相続からだいぶ経っており、相続人が何十人発生して、複雑で対応できない。
まったく寝耳に水状態で、ご相談にいらっしゃる方が大半でございます。このようなご相談を承っておりますので、お気軽に当センターへお問合せ下さい。